大阪文化芸能国民健康保険組合に加入しました・上

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個人事業主を営むうえで必ず直面する問題の一つに健康保険があります。タイトルにある通り、先日大阪文化芸能国民健康保険組合に加入したのでそのことについて書きたいと思います。国民健康保険の計算式も記載したので、健康保険料で悩んでいる方は参考にしてください。

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大阪文化芸能国民健康保険組合と国民健康保険

まず個人事業主の方は市町村の国民健康保険に入っている方が多いと思います、私もそうでした。ではなぜ今回大阪文化芸能国民健康保険組合に加入したかというと、それは市町村の国民健康保険料が高いからです。一定の年収を超えると、国民健康保険よりも大阪文化芸能国民健康保険組合の方がお得になります。国民健康保険の保険料の計算方法を書くので、実際にお得になるかどうか確かめてみてください。

まず、今年(令和5年)を基準にした場合、今年申告した確定申告Bの⑫の数字(令和4年分の総所得)を見ます。

この⑫の数字から基礎控除である43万円を引いてください。仮に⑫が400万だった場合は357万円です。

この357万円に医療分・支援金分・介護分(40歳~)の所得割税率をかけて、さらに均等割税額を足すことで保険料が出ます。ただしここの計算式は地方自治体によって数字が変わってくるので、そこはご自分でご確認ください。ここでは例として東京都国立市令和4年の数字(現時点ではどこも令和5年の数字が出ていないため)を使います。また私は29歳なので介護分は計算しません。

3570000×(5.5%+1.8%)+20000+10000=290610

となり、国保だと年間の支払いが約29万円になります。

次に大阪文化芸能国民健康保険組合の保険料ですが、そもそも「前年度の市・府(県)民税の課税標準額」つまり前々年の所得を基に計算されるので、年々年収が増加すると仮定すればその点で国保よりもお得です。さらに市・府(県)民税の課税標準額ですので、国保が基礎控除の43万円しか引かれないのに対し、大阪文化芸能国民健康保険組合の場合、

昨年(令和4年)に提出した確定申告⑫の数字(令和3年分の総所得)-43万円-(社会保険料・小規模企業共済等掛金)=課税標準額

となります。具体的な数字は毎年6月頃に届く市・府(県)民税のお知らせにある課税標準額に書いてあります。そこの数字を大阪文化芸能国民健康保険組合のHPの保険料シミュレーターに入れればすぐに保険料がわかります。

大阪文化芸能国民健康保険組合[保険料・保険証について]

私の場合は令和5年度の保険料が8万円近く安くなるはずです。やはり社会保険料・小規模企業共済等掛金で控除できるのがかなり大きいです。それに加え少子高齢化により国保の税率が毎年着実に上がっていくのに対し、大阪文化芸能国民健康保険組合が毎年のように値上がりすることはありません。

ちなみにご家族も国保に入らなければならない場合は、扶養というのがないので、そのご家族もまた同じような国保の計算をする必要があります。大阪文化芸能国民健康保険組合ですとご家族一人一ヶ月4,000円の定額+支援金分2,500円で6,500円、年間で78,000円となり、加入するご家族の収入によっては安く済みます。

少し長くなったので今回はこの辺りにして、次回は大阪文化芸能国民健康保険組合の加入条件等について書きたいと思います。

大阪文化芸能国民健康保険組合の加入条件に

現在当組合に加入されている紹介者がおられること

(書類に紹介者名をご記入いただきます)

とあるので気になる方もいらっしゃるかと思います。

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